不動産における登記事項
登記の、より一般的なものは不動産登記です、
不動産登記法に基づいて登記されるものは、土地と建物の不動産の私的な権利関係についての表記が主な内容、登記事項になります。
河川敷などの、個人の私的な権利所有になりえない土地等は登記の対象になりません。
登記は不動産の権利関係を公示するものですが、権利関係のすべてが公示されるわけでは必ずしもありません。
登記が行われる権利内容は、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権等になります。
これらの権利の設定・保存・移転・変更・処分の制限、消滅について登記が、不動産登記法という法律に基づいて行われます。
たとえば、売買などで所有権を取得した場合や、債権者のために抵当権を設定した場合などが典型的です。
相続や時効によって権利を取得した場合にも登記が必要であるとされていますが、この場合に登記がどのような意味をもつかについては議論があります。
不動産の登記では、その不動産を特定する表示が登記されなければなりません。
不動産には、元来は自然の区分はありません。 私的所有の権利関係を明確にするのは、厳密な区分が策定されなければなりません。またそれは個人の権利を守り、かつ個人間のトラブルを防ぎ、調整するために不可欠になるのです。