商業登記とは
商業登記とは、会社法、商法の規定により、会社、商人に関する一定の事項を商業登記簿にする登記のことです。
取引の安全を重視する商法の世界において、取引の相手がどのような者か調べる便宜のために、予め一定の事項を公示しておく機能を果たします。
商業登記簿に記載すべき事項については、登記の後でなければ、善意の第三者、つまりはその事実を知らずに取引関係に入った者に「対抗」できないとされます。
これを商法上で消極的公示力といいます。
この法律用語の「対抗」とは、主張とも言い換えられます。
権利として主張できるということです。
一方、登記の後であれば、商業登記簿に記載すべき事項について、第三者は悪意(知っていたもの)とみなされます。これを積極的公示力と呼ばれます。すでに公に主張された既成事実とみなされるといった意味になります。
ただし、第三者に「正当な事由」がある場合は、当事者はその善意の第三者に対抗できないとされます。この「正当な事由」は、災害による交通の途絶や登記簿の滅失・汚損などの場合のみしか認められません。
さらに、故意又は過失で不実の登記をした者は、不実を理由として善意の第三者に対抗できないとされます。
商業登記に関する手続は商業登記法に定められています。