不動産登記以外にある登記
登記には、不動産登記以外にも、「立木(りゅうぼく)登記」、「船舶登記」、「工場財団登記」、「夫婦財産契約の登記」などがあります。
「立木登記」とは、法律上特定の樹木に定義された立木について登記です。
一般に言う立木(たちき)・樹木のうち、立木ニ関スル法律(立木法、りゅうぼくほう)の適用対象となるものを立木(りゅうぼく)と定義されます。
立木は土地の定着物であり、不動産とされ、原則として土地の構成部分とされ、独立の取引対象とはなりませんが、伐採前の立木のまま取引をする慣行があるため、立木法で対抗要件として立木の登記をすることにより、独立の取引対象となります。
「船舶登記」とは船舶に関する私法上の権利関係の公示を目的として商法や船舶法などの規定に従ってなされる登記です。
「工場財団登記」とは、工場の所有者が抵当権の目的とするため、工場について1個の工場財団を設定することができ、工場財団の設定は、工場財団登記簿にその所有権保存の登記をすることによって行われます。
工場財団の組成物件に属した不動産には、工場財団に属した旨の登記がされ、工場財団を目的として設定された抵当権は、工場財団登記簿に登記されます。
「夫婦財産契約」とは、夫婦は共同生活の費用をどのように負担し、婚姻中に取得した財産をどのように帰属させ、財産をどのように管理・運営していくかといったことルールとして決め、これを婚姻の届出前に契約として登記されることができます。